相続放棄の申し立てはいつでも自由にできるわけではありません。法律で相続放棄の期間が定められています。自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、管轄の裁判所へ相続放棄の申立をしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄の申し立てができなくなります。ただし、遺産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所へ相続放棄の3ヶ月の期間延長を請求することができます。
1. 自分が相続人になったことを知った時から
「自分が相続人になったことを知った時」とはいつのことなのでしょうか?
通常は、亡くなられた方の死亡日当日が「自分が相続人になったことを知った時」です。ただし、亡くなられた方と全く音信不通になっていた場合などは、家族や親族などから亡くなったとの連絡を受けた日から3ヶ月の期間内になります。
また、亡くなられたのが親Aさんで、Aさんの子供がすべて相続放棄し、Aさんの両親も亡くなられている場合には、Aさんの兄弟姉妹が相続人になりますが(再転相続)、Aさんの兄弟姉妹はAさんの子供がすべて相続放棄を知った日から3ヶ月の期間内は相続放棄の申し立てをすることができます。
Aさんの死亡日から3ヶ月の期間内ではありませんので注意が必要です。
2. 3ヶ月を過ぎてしまった場合
「自分が相続人になったことを知った時」から3ヶ月の期間を過ぎてしまった場合、相続放棄の申し立ては一切受け付けられないのでしょうか?
いいえ、そのようなことはありません。
よく問題になるのが、相続開始から3か月以上たつのを待ってから、悪質な金融業者が借金の請求をしてくるケースです。相続財産の調査を入念に行っても、借金をすべて把握できなかった場合も当然あり得ます。
家庭裁判所もそのようなケースを個別に審査して、相続人が全く借金があることを知ることができない等の特別の事情がある場合には、たとえ3ヶ月の期間を過ぎてしまっていても、相続放棄の申し立てを認めてくれる場合があります。
期限を過ぎてしまっていても、あきらめずに相続放棄の申し立てをしましょう。