
このページはホーム相続財産の調査・確定
相続放棄をすると借金だけでなく、プラスの財産も取得できなくなります。相続放棄の申し立てが受理されてしまってから、多額の財産が発見されることもあります。この時点で相続したいと思っても後の祭りです。このような事態にならないよう、きちんと相続財産をすべて把握しておく必要があります。
同居していたとしても、遺産のすべてを正確に把握しきれていないものです。徹底的に調査してどんな遺産があるか確認しましょう。相続財産のリストを作るとよいでしょう。尚、リストの書き方に決まった様式はありません。
1. プラスの財産
財産の種類 | 調査方法 |
---|---|
不動産(土地・建物) |
固定資産税通知書や権利書、市区町村発行の名寄せ等 |
借地権、借家権、賃借権、温泉権等 |
契約書や登記簿謄本。生前に取引のあった不動産管理会社に問い合わせる |
現金、小切手、預貯金等 |
自宅や別荘内を徹底的に調査。カードや通帳から判断する。ない場合には、金融機関に出向いて残高証明書や名寄せを取得する。 |
株式、公社債、投資信託等の有価証券 |
故人宛の手紙や金融機関の口座の記録、通帳等、貸金庫に株券があるかどうか調べる。 |
特許権、著作権等の無体財産権 |
|
宝石、貴金属、自動車等の動産 |
自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫 |
ゴルフ会員権 |
自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫 |
電話加入権 |
NTTに問い合わせる |
故人が受取人になっている生命保険金 |
保険証券等 |
2. マイナスの財産
財産の種類 | 調査方法 |
---|---|
借金(住宅ローン、カードローン、クレジットカード会社への支払い等) |
クレジットカード、故人宛の手紙や請求書、全部事項証明書の抵当権の記載等から調査 |
未払いの税金 (固定資産税、所得税、住民税等) |
故人宛の手紙や督促状 |
入院費、治療費 |
入院先や通院先の病院に問い合わせ |
保証債務 |
故人宛の手紙や請求書 |
3. 相続財産に含まれないもの
財産の種類 | 説明 |
---|---|
死亡退職金 |
死亡退職金の目的は、退職者と一緒に生活していた人の暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじまないからです。 |
遺族年金 |
遺族に支払われるものです。 |
生命保険金請求権 |
受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には含まれません。 |
一身専属権 (扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など) |
|
仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産 |
|
香典、弔慰金、葬儀費用 |
|
人的な義務 (身元保証、信用保証、根保証債務など) |
|
保証債務 |

