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相続放棄手続きのスペシャリスト


湘南台司法書士事務所


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このページはホームの中の相続財産の調査・確定

相続放棄無料個別相談の特徴

相続財産の調査・確定相続放棄をすると借金だけでなく、プラスの財産も取得できなくなります。相続放棄の申し立てが受理されてしまってから、多額の財産が発見されることもあります。この時点で相続したいと思っても後の祭りです。このような事態にならないよう、きちんと相続財産をすべて把握しておく必要があります。

同居していたとしても、遺産のすべてを正確に把握しきれていないものです。徹底的に調査してどんな遺産があるか確認しましょう。相続財産のリストを作るとよいでしょう。尚、リストの書き方に決まった様式はありません。

1. プラスの財産

財産の種類 調査方法
不動産(土地・建物)
固定資産税通知書や権利書、市区町村発行の名寄せ等
借地権、借家権、賃借権、温泉権等
契約書や登記簿謄本。生前に取引のあった不動産管理会社に問い合わせる
現金、小切手、預貯金等
自宅や別荘内を徹底的に調査。カードや通帳から判断する。ない場合には、金融機関に出向いて残高証明書や名寄せを取得する。
株式、公社債、投資信託等の有価証券
故人宛の手紙や金融機関の口座の記録、通帳等、貸金庫に株券があるかどうか調べる。
特許権、著作権等の無体財産権
 
宝石、貴金属、自動車等の動産
自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫
ゴルフ会員権
自宅や別荘、勤務先、入院先、貸金庫
電話加入権
NTTに問い合わせる
故人が受取人になっている生命保険金
保険証券等

2. マイナスの財産

財産の種類 調査方法
借金(住宅ローン、カードローン、クレジットカード会社への支払い等)
クレジットカード、故人宛の手紙や請求書、全部事項証明書の抵当権の記載等から調査
未払いの税金
(固定資産税、所得税、住民税等)
故人宛の手紙や督促状
入院費、治療費
入院先や通院先の病院に問い合わせ
保証債務
故人宛の手紙や請求書

3. 相続財産に含まれないもの

財産の種類 説明
死亡退職金
死亡退職金の目的は、退職者と一緒に生活していた人の暮らしを安定させるものであり、遺産分割になじまないからです。
遺族年金
遺族に支払われるものです。
生命保険金請求権
受取人が故人以外の人になっている場合、相続財産には含まれません。
一身専属権
(扶養請求権、生活保護受給権、国家資格など)
 
仏壇、位牌、墓地、墓石などの祭祀財産
 
香典、弔慰金、葬儀費用
 
人的な義務
(身元保証、信用保証、根保証債務など)
 
保証債務
 
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