相続放棄をすると生命保険などの保険金は受け取れるのでしょうか?
生命保険を受け取れるかどうかは、生命保険金の受取人がどなたかによって変わってきます。
生命保険金の受取人が相続人の場合・受取人の指定がない場合・受取人が亡くなった方の場合と3つに分けてご説明します。
1. 受取人が相続人の場合
生命保険金の受取人が相続人の場合、相続放棄をしても、生命保険金は当然に受け取ることができます。
受取人が相続人であれば、生命保険金は相続財産に含まれず、相続人は自己の権利として当然に保険金を請求することができます。
2. 受取人の指定がない場合
裁判所は「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という保険約款があった場合には、保険金受取人を相続人と指定したと解すべきとしています。
つまり、「保険受取人の指定のない時は、被保険者の相続人に支払う」という保険約款があれば、相続人は自己の権利として当然に生命保険金を受け取ることができます。
3. 受取人が亡くなった方の場合
生命保険金の受取人が亡くなった方の場合、相続人は生命保険金を受け取ることができません。
亡くなった方が受け取った保険金を相続人が相続したみなされるからです。