このページはホーム相続放棄手続きの流れのページです。
相続放棄を行うには、亡くなられてから3ヶ月以内に、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければなりません。
1.相続の発生
すべての始まりです。
「相続を放棄します」と口で言うだけでは、法律上相続を放棄したことにはなりません。きちんと家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして、申し立てが受理されて初めて、借金も遺産も相続しないことが確定します。
2.相続財産の調査・確定
相続放棄をすると借金だけでなく、プラスの財産も取得できなくなります。相続放棄の申し立てが受理されてしまってから、多額の財産が発見されることもあります。この時点で相続したいと思っても後の祭りです。
このような事態にならないよう、きちんと相続財産をすべて把握しておく必要があります。
3.相続の承認・限定承認・放棄の決定
相続財産が確定しましたら、相続するのか・相続放棄をするのか・限定承認をするのかを決定します。
通常、プラスの遺産よりも借金のほうが多いことが確定していれば相続放棄を選択します。プラスの遺産のほうが多いのか借金が多いのかが不明な場合には、限定承認という制度を利用することもできます。限定承認とは、相続財産の範囲で借金を弁済すればいいというものです。
4.戸籍等相続放棄に必要な書類の取得
相続放棄に必要な戸籍関係書類及びその他必要書類を取得します。
相続人が亡くなられた方の子供か親か兄弟姉妹かなどによっても必要書類は変わってきます。また、家庭裁判所ごとに必要な書類も若干異なりますので注意が必要です。
5.相続放棄申述書の作成
必要書類が整いましたら、相続放棄申述書を作成しましょう。
後で家庭裁判所から訂正の呼び出しのないように、正確に記載しましょう。
6.家庭裁判所への相続放棄申立
相続放棄申述書に必要事項を正確に記入し完成しましたら、必要書類を添付して管轄の家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行います。ここまでを、被相続人が亡くなられたのを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎてしまわないよう2〜5までをスムーズに行いましょう。
尚、やむをえない事情がある場合には、3ヶ月という期間を過ぎてしまっても相続放棄が認められるケースがあります。あきらめずに専門家に相談しましょう。
7.相続放棄照会書の受領及び回答
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。
照会書に必要事項を正確に記入しましたら、家庭裁判所へ返送します。
8.相続放棄申述受理通知書の受領
相続放棄照会に関する回答書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで、相続放棄が完全に認められたことになります。