
ここでは、相続放棄が認められない場合についてご説明します。
ただし、例外もありますので、自分がここに挙げたケースに当てはまる場合でも、あきらめずに専門家に相談してみましょう。
1. 生前の相続放棄
生きている方の相続放棄はできません。
例えば、ご両親が多額の借金を抱えていて、将来借金を相続しなければならないとしたら、今のうちに相続放棄をしてしまいたいと考えるでしょう。
しかし、現在の法律では相続放棄はあくまでも相続が発生した後=亡くなられた後しかできません。
2. 法定期間を過ぎてしまった場合
相続放棄には期間が定められています。
自分が相続人になったことを知った時=通常は本人の亡くなった日から3ヶ月の期間内に、管轄の裁判所へ相続放棄の申立をしなければなりません。
この期間を過ぎてしまうと、相続放棄の申し立てができなくなり、借金を含む遺産のすべてを相続することになります。
ただし、遺産の調査に時間がかかる場合などは、家庭裁判所へ相続放棄の3ヶ月の期間延長を請求することができます。
3. 相続財産を使いこんでしまった場合
相続財産の全部または一部を使いこんでしまったり、遺産分割協議を行った後には原則として相続放棄をすることができません。
相続が発生すると、相続人は相続を承認するか放棄するかを選ばなければなりません。
相続財産を使いこんでしまうと相続を承認したとみなされるので、相続放棄ができなくなるので注意が必要です。

