
どんな時に相続放棄の有無を確認する必要があるのでしょうか?
誰かが相続放棄をしたかどうかを確認するには、どうしたら良いのでしょうか?
1. 相続放棄の有無の確認が必要な場合
亡くなられた方(被相続人)へお金を貸していた債権者等は、相続人が相続放棄をしてしまうと、誰にお金を請求すればよいか分からなくなってしまいます。相続人と連絡を取れなくなってしまうということもあるでしょう。
また、先順位の相続人が相続放棄をした場合、不動産や預貯金の名義変更をするには、先順位の相続人の相続放棄申述受理証明書を取得しなければなりませんが、相続放棄をした先順位の相続人と連絡を取りづらい特別の事情がある場合もあります。
そのような時には、まず本当に相続放棄が受理されているかを確認する必要があるでしょう。
2. 相続放棄の有無を確認する方法
家庭裁判所へ相続放棄の有無についての照会及び申述なき旨の証明交付申請をします。
しかし、この申請は誰でも簡単にできるというわけではありません。相続放棄の確認について利害関係がある人にしか認められていません。
被相続人名義の不動産に担保を設定している債権者や、その不動産を競売しようとする場合、後順位の相続人の方などは利害関係があるでしょう。
また、相続放棄の有無の照会をする場合には、戸籍関係の書類(相続放棄の申立時とほぼ同じもの)や借用書などの利害関係を証する書面を添付しなければなりません。
だれかが相続放棄をしたかどうかを確認したい場合には、一度弁護士や司法書士等の専門家へ相談されるとよいでしょう。

