
このページはホーム相続の承認・限定承認・放棄の決定
相続財産が確定しましたら、相続を承認するのか・相続放棄をするのかを決定します。相続放棄を選択するには、相続開始後3ヶ月以内に相続放棄の申立てをしなければなりません。3ヶ月を過ぎると自動的に相続を承認したとみなされます。
ただし、例外的に相続財産の調査に時間を要する場合などは、家庭裁判所に期間延長の申立を行うことができます。
では、判断の基準となるものは何でしょうか?
1. 明らかに債務超過の場合
一般的にプラスの財産よりもマイナスの財産の方が多い時には相続放棄をするとよいでしょう。この相続放棄申立が認められると、はじめから相続人ではなかったとみなされて、借金を相続しなくて済みます。
ただし、相続放棄後は万が一多額の遺産があとから見つかったとしても、相続できなくなります。ほしい財産だけもらって借金だけなくしてもらうというわけにはいきません。ですので、明らかに債務の方が多い場合だけ相続放棄を選択するとよいでしょう。
2. プラスの財産と借金のどちらが多いのかはっきりしない場合
プラスの財産と借金のどちらが多いのか判断の迷う場合もあります。この場合には限定承認という制度を利用することもできます。
限定承認が認められると、プラスの相続財産の範囲内でのみ借金を弁済すればよくなります。つまり、万が一多額の借金が見つかっても、相続財産で全額弁済できなければ、それ以上の借金は背負わなくてよくなります。逆に、多額の相続財産が見つかった場合、借金を弁済した上で、相続財産を取得できるメリットがあります。
限定承認のデメリットは、申し立て手続きが相続の承認や放棄に比べ複雑なことです。また、法定相続人全員の同意がなければなりません。
3. 明らかにプラスの相続財産が多い場合
この場合には、特別な事情のない限り、相続を承認するとよいでしょう。
ただし、亡くなられた方と疎遠になっていて関係を持ちたくないという場合もあるでしょう。そのような場合には相続放棄を選択すれば面倒な手続きに参加しなくて済みます。

