このページはホームご相談から解決までの流れのページです。
相続放棄を行うには、故人が亡くなられてから3ヶ月以内に、亡くなられた方の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わなければなりません。
1.まずは電話でご連絡を
当事務所(TEL0466−47−2602)までご連絡をください。ご相談の予約を受け付けております。当事務所まで来所いただくか、こちらから出張相談も受け付けております。
営業時間は月曜から土曜日午前9時〜午後6時までです。尚、日曜祝日のご予約も受け付けております。
2.ご予約の時間に一度お会いします
相続放棄担当の司法書士が親切丁寧に対応いたします。
来所もしくは出張相談の際、お客様にご用意いただくものは、@相続放棄される方の戸籍謄本、A認印のみです。
3.司法書士による相続放棄プランの作成
お話合いの中で、相続放棄に関する疑問やお悩みを解決するために、最適なプランを司法書士が作成いたします。
その際、必ず事前に見積りを出させていただきます。どの手続きにどれだけの費用がかかるのか、実費なのか手数料なのかを分かりやすく提示いたします。費用や手続きについては納得いただけるまでご相談に応じます。
4.相続人の特定及び必要書類の取得
当事務所で面倒な戸籍関係書類の取得、及びその他必要書類を取得し、誰が相続人なのか特定します。
5.相続放棄申述書の作成及び家庭裁判所への相続放棄申述
お客様からおうかがいした情報をもとに、当事務所で絶対に失敗しない相続放棄申述書を作成致します。
相続放棄申述書が完成いたしましたら、相続放棄申述費用のご入金を確認後、管轄の家庭裁判所へ相続放棄の申述をいたします。
6.相続放棄照会書への記載方法をお教えします
相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄に関する照会書が送られてきます。
照会書への回答がご不安な場合には、当事務所へご連絡ください。照会書への記載方法をお教えします。
7.相続放棄申述受理通知書の受領、万全のアフターフォロー
相続放棄照会に関する回答書を家庭裁判所へ提出してから、約1週間から10日程度で、家庭裁判所からお客様へ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
これで、相続放棄が完全に認められたことになります。
尚、亡くなられた方の債権者から請求があった場合の対応方法や、その他の相続関係についてのご不明な点やご心配な点がある場合、納得いただけるまでご説明いたします。